感染症情報
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学校において予防すべき感染症
感染症の中で特に感染力の高い感染症は、学校保健安全法で『学校において注意すべき感染症』として出席停止期間が定められています。本学が認定している欠席に該当する場合、授業の代替対応や試験公欠が認められています。診断書または『学校感染症・登学許可証明書』を速やかに取り扱い部署に提出して申請を行ってください。手続等に関してはSTUDENT GUIDEで確認してください。
学校保健安全法施行規則(第18条・第19条)に基づく、学校で予防すべき感染症の基準です
(2023年5月8日改正)
| 分類 | 主な感染症名 | 出席停止期間の目安 |
|---|---|---|
| 第一種 | エボラ出血熱・ペスト・ジフテリア・痘瘡など | 治癒するまで(感染力がなくなるまで) |
| 第二種 | インフルエンザ(※鳥・新型除く) | 発症後5日、かつ解熱後2日を経過するまで |
| 新型コロナウイルス(COVID-19) | 発症後5日、かつ解熱・症状軽快後1日を経過するまで | |
| 麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
| 風しん(3日はしか) | 発疹が消失するまで | |
| 水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺の腫脹発現後5日、かつ全身状態が良好になるまで | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬治療終了まで | |
| 第三種 | コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎等 | 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |


